金買い取りで注意しなければならないことがあります。それは、貴金属の買取をしている業者なら、
どこでもいいというわけではないということです。
どこでもいいやと思って、金買い取りを
適当な業者に依頼すると失敗のもとになるため、注意しなければなりません。
依頼した店が、
適当に金買い取りを行っているような所なら、後で泣きをみることになりかねません。

金買い取りの期限の裏技です

金買い取りについては、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
この金買い取りの制度は、何度か期限が延長されていて、これまでは2012年3月までと期限が定められていました。
要するに、期限内であれば、金買い取りを経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
しかし、この金買い取りの特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。

金買い取りの要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
中小企業投資促進税制は金買い取りに大きく関与していて、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加できます。
つまり、金買い取りの特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
また、この金買い取りの期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、金買い取りとして扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
概ね、金買い取りに関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
具体的に金買い取りの特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
この金買い取りの特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。

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