金買い取りで注意しなければならないことがあります。それは、貴金属の買取をしている業者なら、
どこでもいいというわけではないということです。
どこでもいいやと思って、金買い取りを
適当な業者に依頼すると失敗のもとになるため、注意しなければなりません。
依頼した店が、
適当に金買い取りを行っているような所なら、後で泣きをみることになりかねません。

金買い取りの対象金額の裏技です

金買い取りで一括償却資産する場合、取得価額20万円未満の金額の減価償却資産がその対象となります。
取得価額20万円未満の金額の金買い取りの減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
そして、取得価額が10万円未満の金額の金買い取りに限り、事業年度で財務会計上は費用、税務会計上は損金とする方法もあります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額の金買い取りの場合に処理することが可能です。
その場合の金買い取りは、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。

金買い取りの金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
事業年度の月数を乗じて計算した金買い取りの金額を、税務上の損金額として計算していきます。
これにより、取得価額10万円以上20万円未満の金額の金買い取りを取得した際、3年間で取得価額全額を損金に算入することが可能となりました。
つまり、期中の金買い取りの取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
その金買い取りを3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
この場合の金買い取りの金額は、消耗品費というような、原価、費用の勘定科目が適用されることになります。
一括償却資産について、金買い取りの場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。

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