金買い取りと固定資産税は人気です
金買い取りの経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
税制改正において、中小企業者の金買い取り特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
そのため、通常、中小企業者の金買い取りの特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
資産単位で判断されるのが、金買い取りの特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
減価償却資産を購入した場合、通常の金買い取りの減価償却、3年均等償却になり、即時損金算入となります、
中小企業者の金買い取りの特例を選択する場合、選択によって、固定資産税の取扱いが変わります。
金買い取りを処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となる金買い取りの対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
固定資産税に関連する金買い取りは、修繕費を支出した場合、金額が修繕費に該当するかどうかで取扱いが異なります。
中小企業者の金買い取りの特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
固定資産税を考慮すると、金買い取りについては、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、金買い取りの減価償却資産として取り扱うことが可能です。
建設、製造した固定資産の金買い取りは、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
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