金買い取りで注意しなければならないことがあります。それは、貴金属の買取をしている業者なら、
どこでもいいというわけではないということです。
どこでもいいやと思って、金買い取りを
適当な業者に依頼すると失敗のもとになるため、注意しなければなりません。
依頼した店が、
適当に金買い取りを行っているような所なら、後で泣きをみることになりかねません。

個人事業者の金買い取りのクチコミです


国税庁では法人と規定されますが、金買い取りの特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
取得価額が30万円未満かどうかの個人事業者の金買い取りの判定は、消費税等の経理処理方式に応じて判定します。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者の金買い取りは、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者の金買い取りのコツであり、抜け道になります。

金買い取りの特例措置が適用される個人事業者というのは、法人ではない個人企業でも適用されるのでしょうか。
租税特別措置法で個人事業者の金買い取りの取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
その際、個人事業者の金買い取り特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。金買い取りについては、固定資産のうち取得価額が10万円以上で耐用年数が1年以上のものについては、経費化されます。

金買い取りには、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
個人事業者の金買い取りを適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
この個人事業者の金買い取りの特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者の金買い取りの特例対象になります。

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