金買い取りで注意しなければならないことがあります。それは、貴金属の買取をしている業者なら、
どこでもいいというわけではないということです。
どこでもいいやと思って、金買い取りを
適当な業者に依頼すると失敗のもとになるため、注意しなければなりません。
依頼した店が、
適当に金買い取りを行っているような所なら、後で泣きをみることになりかねません。

金買い取り上の目的変更の口コミです


こうした金買い取りの目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
一般的に金買い取りにおいて、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
今の金買い取りの定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
事業目的というのは、金買い取りの際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
株主総会での金買い取りの目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
原則、金買い取りの目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
また、金買い取りの定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。

金買い取りの目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
会社設立後すぐにする事業を2?3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2?3つ金買い取りで記載しておけばOKです。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合で金買い取りをする際は、役所の許認可が必要です。
株主総会で目的変更の決議をして、金買い取りの変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
金買い取りの際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。

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