金買い取りで注意しなければならないことがあります。それは、貴金属の買取をしている業者なら、
どこでもいいというわけではないということです。
どこでもいいやと思って、金買い取りを
適当な業者に依頼すると失敗のもとになるため、注意しなければなりません。
依頼した店が、
適当に金買い取りを行っているような所なら、後で泣きをみることになりかねません。

金買い取りの税抜き処理とは

金買い取りは、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
減価償却によって費用配分するというのが、金買い取りの場合でも原則になるので、注意が必要です。

金買い取りの算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
要するに、金買い取りの算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
いずれにせよ、金買い取りが税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
しかし、税抜きの金買い取りの取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
金買い取りの減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
この場合の金買い取りの取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
取得価額30万円未満の金買い取りにつき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、金買い取りの場合、税抜き経理方式を適用しています。
そのため、税抜きの金買い取りの減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
消耗品等で重要性の乏しい金買い取りは、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。

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