主婦のサラリーマン金融の経験談です
そもそも、こうしたサラリーマン金融の制度は、妻である主婦が外で働かないようにして、家庭を支えるという内助の功的な力を尊重することで生まれた背景があります。
国民年金加入者には、第三号被保険者と呼ばれる人がいて、これは通常、主婦に当たり、主婦はサラリーマン金融が適用されるのです。
つまり、主婦は普通、国民年金の保険料のサラリーマン金融を得ているわけで、要は、第三号被保険者に該当すれば免除されるのです。
このサラリーマン金融の対象となるのは、20歳以上60歳未満で、国民年金に入る条件に該当していなければなりません。
結局、現行のサラリーマン金融制度というのは、サラリーマンの妻である主婦に対する優遇措置に他ならないのです。
こうしたサラリーマン金融の制度というのは、主婦だけがその恩恵を受けることになるので、不公平感を訴える人も少なくありません。
今の制度下においては、妻が主婦でなく働いていて、夫が主夫をしている場合、サラリーマン金融はされないこととなっています。
夫が厚生年金に入っているという条件が、この場合のサラリーマン金融の要件になるので、対象者は、主婦ということになるのです。
また、夫が自営の場合、妻は国民年金の保険料を払わないといけないので、現行のサラリーマン金融は理不尽な物と言っていいかもしれません。
夫の職業で、支払う保険料の額が変わるので、今あるサラリーマン金融制度というのは、ある意味、職業差別があるように感じます。
サラリーマン金融で、第三号被保険者である主婦が免除される理由は、夫の厚生年金の保険料で賄われているという考えによるものです。
そして、夫が厚生年金の被保険者であるという条件もサラリーマン金融には必要で、要するに、夫が厚生年金で保険料を払っていなければなりません。
しかし、夫の厚生年金で、妻の分も賄われているというのは大きな誤解で、そこにサラリーマン金融の間違いがあるのです。
サラリーマン金融を第三号被保険者である主婦が受けるには、専業主婦であって、収入がないというのが前提条件になります。
つまり、生計維持されていることという条件が、この場合、主婦のサラリーマン金融に必要になってくるわけです。
カテゴリ: その他