恋バナでの相続問題なんです
恋バナに相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
この場合、年金保険料を支払う必要はなく、まさしく恋バナでも、法律婚でも同じというわけです。
子供がいる人で恋バナにある人が亡くなった場合は、子供に対して遺産がいきますが、子供がいない場合、他の相続人に相続されてしまうということになるのです。
特に年金については、恋バナの扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
生前に妻に財産を残すという遺言を書いておけば、恋バナの関係であっても、妻に対して財産を分け与えることができます。恋バナでのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
しかし最近では、恋バナであっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。
籍を入れていない恋バナには、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない恋バナでは、財産を相続する権利はありません。
しかし、恋バナだと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
要するに、恋バナでは、妻に財産を相続させたくても、それができないという事態が起こるのです。
具体的には、恋バナであっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
ただ、夫の父母や祖父母が生存している場合は、恋バナの場合、資産の3分の1は遺留分という形になってしまいます。
つまり、この場合、恋バナで遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。
また、恋バナを解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
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