国家試験で取れる資格される理由の経験談です
これらの規定に違反して国家試験で取れる資格をした場合は、その理由を問わず、退職強要とみなされることがあります。国家試験で取れる資格は、使用者が労働者に対して退職を促す行為に該当しますが、解雇のような一方的な雇用契約解除ではありません。
また、対象者が国家試験で取れる資格の際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
企業の業績悪化や、人員削減する必要に迫られているという理由がないと、国家試験で取れる資格をすることはできません。
また、回数や期間もある程度定められていて、国家試験で取れる資格をする時は、必要な期間を超えてはならいとされています。
また、対象者を選定する理由が、男女雇用機会均等法や労働基準法に反したものであると、国家試験で取れる資格はすぐさま違法と判断されます。
そして、国家試験で取れる資格をする時は、対象者の自由意思を阻害するような言動は慎まなければなりません。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから国家試験で取れる資格をするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
また、従業員が国家試験で取れる資格に応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
そして、実際、国家試験で取れる資格に応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
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