国家試験で取れる資格とはの裏技なんです
経済産業省令においては、国家試験で取れる資格は、中小企業支援事業での経営診断もしくは助言を担うものとされています。
法律上、国家試験で取れる資格は、名称独占の立場にはありませんが、通常は名称独占資格とされるケースがほとんどです。
これまでは、国家試験で取れる資格は、公的な診断業務を担う位置づけでしたが、中小企業支援法改正後は、変化が見られました。
中小企業庁においても、登録消除されたものは国家試験で取れる資格と名乗ることはできないとしています。
法律上の規定がなくても国家試験で取れる資格は、国家認定資格なので、登録がないと名称を使用することはできません。
登録をして、初めて中小企業支援法において、国家試験で取れる資格となり、中小企業の経営診断の業務に従事する者と認められます。
また、国家試験で取れる資格を削除された場合、名刺や履歴書にも記載することはできないとしています。
一般的には、公的機関からの受注が国家試験で取れる資格としての仕事の柱になっていて、そうした仕事が中心になっています。
そして、国家試験で取れる資格になるには、試験を受けて、登録をしなければ、活動することはできません。
民間のコンサルタントとしての側面も国家試験で取れる資格にはあり、公的な仕事と民間業務が二極化されています。
公的業務の割合が高い国家試験で取れる資格が4割程度で、民間業務の方は5割程度となっています。
国家試験で取れる資格の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。
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