こくみん共済は、全国労働者生活協同組合連合というところが
母体になって維持されているものですが、勿論勤労者でなくても加入出来るんです。

ですが、こくみん共済より地元密着型の県民共済の方が、
やはりスタッフとの人間関係みたいなものはいいのではないんでしょうか。

多くの人が言われるように、民間の保険に比べると遥かに補償額が低いのは事実です。
こくみん共済の医療保険の実態、なんだかすごく気になるんですよね。
こくみん共済のメリットよりも、デメリットの方が目立つような気もします。

こくみん共済の改正の経験談です

こくみん共済については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、こくみん共済については、新制度が適用されることなります。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りのこくみん共済が適用されます。
個人年金保険料は、こくみん共済改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
改正後のこくみん共済のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
また、新設された介護医療保険料についても、こくみん共済改正に伴い、控除も同額として設定されました。
介護医療保険料控除の新設というのは、こくみん共済改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、こくみん共済改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金こくみん共済を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度のこくみん共済が適用されます。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、こくみん共済改正の骨子となりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、こくみん共済改正の中で意義あることです。

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