婚活ブログというのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
結婚詐欺の場合で、婚活ブログ不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
一般的に、婚活ブログが上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
こうした正当な理由をもって、婚活ブログ不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
予期の下にするものが婚活ブログであり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
婚活ブログ不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
婚活ブログ不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、婚活ブログ不履行の要因にはなります。
婚活ブログ不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、婚活ブログ不履行の材料になります。
精神的損害については、婚活ブログ不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
婚活ブログ不履行に対して損害賠償請求できる内容は、
結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。