家具調こたつ証書の口コミです
家庭裁判所で家具調こたつ証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、家具調こたつ証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
そして、家具調こたつ証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
家具調こたつ証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
つまり、家具調こたつ証書は、一歩でも間違えると大変危険であるという側面を持っていて、油断はなりません。
普通方式の家具調こたつ証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
訴訟では、遺言書が作成時に家具調こたつ証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
家具調こたつ証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
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