家具調こたつ執行人の経験談です
いわゆる相続人の代理人となる人が家具調こたつ執行人であり、法律の上においても、民法でしっかり規定されています。
また、家具調こたつ執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
基本的に、報酬を含む家具調こたつ執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか家具調こたつ執行人は権利がないことになります。
専門家に家具調こたつ執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、家具調こたつ執行人には強い権利があります。
特に重要な事項が家具調こたつ執行人にはあり、指定の委託をすることができるという特徴を持ちます。
相続が開始されると、不動産登記や財産目録の作成など面倒なことが多く大変ですが、そうした時に家具調こたつ執行人と便利です。
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