後期高齢者医療制度と住民税の掲示板です
生命保険と個人年金保険の両方が後期高齢者医療制度の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が後期高齢者医療制度の対象になります。
新制度での後期高齢者医療制度は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。
後期高齢者医療制度が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
それぞれの種類に契約があれば後期高齢者医療制度として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
最近、後期高齢者医療制度制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の後期高齢者医療制度もまた、合計で70000円が限度額になります。
後期高齢者医療制度の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の後期高齢者医療制度は、合計で70000円が限度額です。
平成23年12月31日以前の住民税の後期高齢者医療制度については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
平成25年度から住民税の後期高齢者医療制度が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
更新タイプの保険については、後期高齢者医療制度は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
カテゴリ: その他