後期高齢者医療制度は、スタート当初、2つの名称があって混同されたのですが、
簡単に理解するなら素直に長寿医療制度ととっても問題はないでしょうね。
75歳以上の人は、新制度である後期高齢者医療制度は、今加入している国保や
健保を脱退させられる事になるから、
医療改悪法によって導入された後期高齢者医療制度は、
2008年から開始されていますが、色々な物議を醸しています。

後期高齢者医療制度と住民税の掲示板です


生命保険と個人年金保険の両方が後期高齢者医療制度の対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が後期高齢者医療制度の対象になります。
新制度での後期高齢者医療制度は、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。

後期高齢者医療制度が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
それぞれの種類に契約があれば後期高齢者医療制度として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
最近、後期高齢者医療制度制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の後期高齢者医療制度もまた、合計で70000円が限度額になります。

後期高齢者医療制度の際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の後期高齢者医療制度は、合計で70000円が限度額です。
平成23年12月31日以前の住民税の後期高齢者医療制度については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
平成25年度から住民税の後期高齢者医療制度が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
更新タイプの保険については、後期高齢者医療制度は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。

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