後期高齢者医療制度の裏技なんです
損害保険料控除を改組して創設されたのが後期高齢者医療制度であり、平成19年1月より、地震災害での損失への備えに寄与するものとして創設されました。
簡単に言うと、所得を控除される控除制度が後期高齢者医療制度であり、国が認めた地震保険契約です。
主に後期高齢者医療制度は、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、後期高齢者医療制度の限度なるので、注意しなければなりません。
ひとつの契約で、後期高齢者医療制度と長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
後期高齢者医療制度の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
そのための後期高齢者医療制度の要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。
長期損害保険料控除と共に後期高齢者医療制度を受ける時は、それぞれの合計額となります。
後期高齢者医療制度は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。後期高齢者医療制度というのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
そのため、後期高齢者医療制度においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、後期高齢者医療制度の経過措置要件になります。
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