後期高齢者医療制度は、スタート当初、2つの名称があって混同されたのですが、
簡単に理解するなら素直に長寿医療制度ととっても問題はないでしょうね。
75歳以上の人は、新制度である後期高齢者医療制度は、今加入している国保や
健保を脱退させられる事になるから、
医療改悪法によって導入された後期高齢者医療制度は、
2008年から開始されていますが、色々な物議を醸しています。

後期高齢者医療制度の改正なんです


制度全体の限度額の変更が、後期高齢者医療制度改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。
また、新設された介護医療保険料についても、後期高齢者医療制度改正に伴い、控除も同額として設定されました。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、後期高齢者医療制度制度が改正されることになりました。
一方、後期高齢者医療制度改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、後期高齢者医療制度改正の中で意義あることです。

後期高齢者医療制度は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
そして、後期高齢者医療制度が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、後期高齢者医療制度改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。

後期高齢者医療制度での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の後期高齢者医療制度が適用されます。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の後期高齢者医療制度制度が適用されるようになっています。
介護医療保険料控除の新設というのは、後期高齢者医療制度改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。

カテゴリ: その他