後期高齢者医療制度の手続きは人気なんです
基本的に、後期高齢者医療制度に関する保険証や医療給付の手続きに関しては、市役所が窓口になります。
ただ、75歳以上の人については、後期高齢者医療制度では、誕生日から自動的に加入することになっているので、特段の手続きは必要ありません。
そして、後期高齢者医療制度により受診の際、保険証が提示できず、全額自己負担となった場合の手続きでは、申請書、明細書、領収書の原本、印鑑、口座番号が必要です。
75歳の誕生日の前日までは、今加入している健康保険証を使用し、それ以降は、後期高齢者医療制度の保険証を使用することになります。
ただ、窓口サービスセンターについては、後期高齢者医療制度の申請受付だけで、保険証は後日郵送になります。
この場合の障害認定取り下げから、後期高齢者医療制度へ移行する場合は、申請書と障害者手帳の書類が必要になります。
仮に、後期高齢者医療制度の保険証を紛失、あるいは破損してしまった場合には、市役所で保険証の再発行が受けられます。
そして、療養費等の申請も、後期高齢者医療制度では、手続きすることができます。
後期高齢者医療制度の手続きには、障害認定の取下げもあり、65歳以上で一定の障害がある人は、この医療制度に加入することも可能です。
後期高齢者医療制度の受付窓口は、一般的には、市役所保険年金課、もしくは窓口サービスセンターになります。
また住所や氏名など、保険証の内容が変更になる人は、後期高齢者医療制度が適用される際、手続きが必要です。
このケースで、医師の指示のもとに補装具を作成したときの後期高齢者医療制度の手続きでは、申請書と医師の診断書、領収書の原本、印鑑、口座番号が必要になります。
65?74歳で、一定の障害のある人につては、後期高齢者医療制度では、広域連合の認定を受けなければならないので、加入のための手続が必要になります。
その際、後期高齢者医療制度に加入する人は、自己負担割合が1割になるのか、3割になるのかが、チェックされます。
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