後期高齢者医療制度は、スタート当初、2つの名称があって混同されたのですが、
簡単に理解するなら素直に長寿医療制度ととっても問題はないでしょうね。
75歳以上の人は、新制度である後期高齢者医療制度は、今加入している国保や
健保を脱退させられる事になるから、
医療改悪法によって導入された後期高齢者医療制度は、
2008年から開始されていますが、色々な物議を醸しています。

後期高齢者医療制度と扶養のクチコミなんです

後期高齢者医療制度においては、75歳以上の高齢者、もしくは65歳以上75歳未満で一定の障害があると認められた高齢者が加入することができます。

後期高齢者医療制度になったことで、心配されるのは、親が扶養から抜けたことで、扶養する家族とて数えられなくなるのかということです。
後期高齢者医療制度の被保険者になるのは、75歳になってからですが、65歳以上75歳未満の人で、一定の障害があると認められた時も、被保険者になります。
その際、後期高齢者医療制度になったからと言って、健康保険の被保険者、被扶養者の資格喪失の手続きはいりません。
つまり、今まで家族に扶養された人も、75歳以上になった時点で、後期高齢者医療制度に加入しなければならなくなったのです。
それには、全額免除と9割軽減措置があり、後期高齢者医療制度スタート時に負担が大きくならないよう工夫が施されています。
ちなみに、後期高齢者医療制度の保険料は、所得割額と被保険者均等割額の合計額により決まります。
つまり、後期高齢者医療制度の被保険者になっても親族には違いなく、その人の所得が増えない限りは、大丈夫なのです。
今まで扶養されていた人は、健康保険の保険料を納める必要はありませんでしたが、後期高齢者医療制度により、保険者自身が保険料を負担しなければならなくなりました。

後期高齢者医療制度の保険料率は、都道府県ごとにある広域連合が2年ごとに決めるようになっています。
ただ、実際の後期高齢者医療制度の保険料の金額といういのは、それぞれの広域連合によって違います。
また、後期高齢者医療制度のスタート時の緩和措置として、均等割額についても配慮がされています。
仮に、扶養する家族が4人いて、一人が扶養家族から抜ける場合、所得制限を超えて、児童手当がもらえなくなるケースが出てきます。
そして、後期高齢者医療制度の保険料には上限が定められていて、その額は年間50万円と決められています。

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