後期高齢者医療制度は、スタート当初、2つの名称があって混同されたのですが、
簡単に理解するなら素直に長寿医療制度ととっても問題はないでしょうね。
75歳以上の人は、新制度である後期高齢者医療制度は、今加入している国保や
健保を脱退させられる事になるから、
医療改悪法によって導入された後期高齢者医療制度は、
2008年から開始されていますが、色々な物議を醸しています。

後期高齢者医療制度と葬祭費支給は人気です

後期高齢者医療制度で、被保険者となるのは、広域連合の区域内に住所のある75歳以上の高齢者が該当します。
ただ、後期高齢者医療制度での特例の判断は、保険者単位なので、同一都道府県内の他の市区町村の住所地特例の対象施設に住所を移しても、住所地特例扱いにはなりません。
後期高齢者医療制度の被保険者がもし亡くなった場合には、葬祭費が支給されることになっています。
ちなみに、2月29日生まれの人の後期高齢者医療制度の資格取得日は、3月1日になります。
また、障害認定での後期高齢者医療制度の資格取得日は、広域連合が障害認定をした日と決められています。
この場合の葬祭費の金額は50,000円で、後期高齢者医療制度の葬祭費の支給対象者は葬祭執行者になります。
つまり、1日生まれの人は、その月から後期高齢者医療制度の保険料が徴収されることになります。
また、 65?74歳で広域連合から障害認定を受けた人も、後期高齢者医療制度の被保険者になります。
高齢者が直接負担する後期高齢者医療制度の保険料は、高齢者にとって痛い問題ですが、実際には現役世代が負担させられる支援金が重くなる方が問題です。
後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった場合は、葬祭費が支給されますが、資格喪失日は、死亡日の翌日扱いになります。
そして、後期高齢者医療制度の葬祭費を受けるには、喪主の人名義の金融機関振込先口座も必要で、喪主の印鑑もいります。
保険料は、資格喪失日の前月までを月割り計算し、保険料還付金の受け取りは、後期高齢者医療制度の葬祭費支給申請の際に指定した口座に振込まれます。
振込の際、申請者に対し、後期高齢者医療制度の医療保険料過誤納金還付通知書が送付されることになります。
そして、後期高齢者医療制度の葬祭費の支給を受けるには、被保険者が死亡していることと、葬祭を行っていることです。

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