主婦の後期高齢者医療制度の経験談です
後期高齢者医療制度というのは、基本的には20歳以上60未満の人が、国民年金の保険料を支払わなければならないのを免除されるというものです。
もちろん、内助の功により、世の男たちが支えられていることは事実なのですが、それと後期高齢者医療制度とは混同してはならないものなのです。
後期高齢者医療制度で、第三号被保険者である主婦が免除される理由は、夫の厚生年金の保険料で賄われているという考えによるものです。
夫が厚生年金に入っているという条件が、この場合の後期高齢者医療制度の要件になるので、対象者は、主婦ということになるのです。
今の制度下においては、妻が主婦でなく働いていて、夫が主夫をしている場合、後期高齢者医療制度はされないこととなっています。
こうした後期高齢者医療制度の制度というのは、主婦だけがその恩恵を受けることになるので、不公平感を訴える人も少なくありません。
夫の職業で、支払う保険料の額が変わるので、今ある後期高齢者医療制度制度というのは、ある意味、職業差別があるように感じます。
後期高齢者医療制度を第三号被保険者である主婦が受けるには、専業主婦であって、収入がないというのが前提条件になります。
結局、現行の後期高齢者医療制度制度というのは、サラリーマンの妻である主婦に対する優遇措置に他ならないのです。
また、夫が自営の場合、妻は国民年金の保険料を払わないといけないので、現行の後期高齢者医療制度は理不尽な物と言っていいかもしれません。
主婦だけが後期高齢者医療制度というのは、どう考えても、問題があるように感じられてなりません。
そして、夫が厚生年金の被保険者であるという条件も後期高齢者医療制度には必要で、要するに、夫が厚生年金で保険料を払っていなければなりません。
そもそも、こうした後期高齢者医療制度の制度は、妻である主婦が外で働かないようにして、家庭を支えるという内助の功的な力を尊重することで生まれた背景があります。
国民年金加入者には、第三号被保険者と呼ばれる人がいて、これは通常、主婦に当たり、主婦は後期高齢者医療制度が適用されるのです。
つまり、生計維持されていることという条件が、この場合、主婦の後期高齢者医療制度に必要になってくるわけです。
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