船員の後期高齢者医療制度のポイントなんです
後期高齢者医療制度で気になるのが、船員保険との関わりですが、この保険の運営者は全国健康保険協会になります。
船員保険は、独自の年金、雇用保険、労災保険制度をかつては強いていたのですが、時代と共に変遷していきました。
年金については、船員保険は、1986年に厚生年金へ、そして雇用保険と労災保険の部分は2010年に雇用保険と労災保険に統合され、後期高齢者医療制度もそれに見習いました。
こうした大震災に対する国の特例的な後期高齢者医療制度措置というのは、被災地に対する当然の配慮と言えます。
そのため、船舶所有者や被保険者資格、後期高齢者医療制度に関する届出は、各船舶所有者の所在地を管轄する年金事務所にする必要があるのです。
また、最近注目されているのが、東北大震災での船員に対する、後期高齢者医療制度の特例措置です。
この後期高齢者医療制度の特例措置は、特定被災地域での事業所で、事業所の被保険者に対する賃金の支払いに大きな支障が生じている場合に適用されます。
船員保険の後期高齢者医療制度と、子ども手当の事業主拠出金が免除されることとなったのです。
被災地域の事業所では、後期高齢者医療制度の他、健康保険、船員保険、厚生年金保険の保険料と、子ども手当の納期限延長の措置も取られています。
一般の健康保険相当部分と、船員労働の特性に応じた上乗せ給付の、2階建てになっているのが、船員保険の独特の構造ですが、後期高齢者医療制度については他と変わりません。
後期高齢者医療制度については、今回の大震災で被害を受けた船員に対して、最大限の対策を図っています。
この後期高齢者医療制度の対象地域となるのは、岩手県と宮城県の一部の地域になりますが、あくまで特例になるので、期間限定です。
大震災に伴う船員の後期高齢者医療制度については、住宅、家財、その他の財産に関して、2分の1以上の損害を受けた人に適用されます。
そして、福島第1原発の事故により、避難指示を受けた市町村に対しては、本人申請により、全額後期高齢者医療制度になります。
後期高齢者医療制度と違い、被保険者証再発行、船員保険の給付関係と疾病任意継続被保険者についての届出は、住所地に関係なく、全国健康保険協会でする必要があります。
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