後期高齢者医療制度は、スタート当初、2つの名称があって混同されたのですが、
簡単に理解するなら素直に長寿医療制度ととっても問題はないでしょうね。
75歳以上の人は、新制度である後期高齢者医療制度は、今加入している国保や
健保を脱退させられる事になるから、
医療改悪法によって導入された後期高齢者医療制度は、
2008年から開始されていますが、色々な物議を醸しています。

学生の後期高齢者医療制度のポイントです

後期高齢者医療制度というのは、ある種の優遇措置とも言えますが、将来ある学生に対してもそれは適用されます。
日本国内のすべての人は、20歳になると国民年金の被保険者となるので、普通は後期高齢者医療制度はなく、保険料を納付しなければなりません。

後期高齢者医療制度の学生納付特例制度を申請した場合、保険料納付が猶予されるので、非常に便利な制度と言えます。
老齢基礎年金を満額受け取るには、40年の保険料納付済期間が必要なので、後期高齢者医療制度を受けた人は、保険料を追納しておく必要があります。
この後期高齢者医療制度の特例措置は、所得が一定以下の学生が対象となり、家族の所得は対象にはなりません。
そして、老齢基礎年金を受けるには、保険料納付済期間が25年以上必要ですが、学生納付特例制度の後期高齢者医療制度を受ければ、その期間は、受給資格期間に含まれます。
そして、後期高齢者医療制度の対象学生は、海外大学の日本分校に在学する人で、夜間、定時制課程や通信課程の人もその中に含まれます。
学生は基本的には所得がない人が多いので、後期高齢者医療制度を受けた期間の保険料は、社会人となってから保険料を納められるようになっています。
この学生のための特例の後期高齢者医療制度は、比較的新しくスタートした制度で、制度発足から10年くらいしかたっていません。
ただ、この間の後期高齢者医療制度は、年金額には反映されないので、年金を受け取る際には、受け取れる金額は少なくなります。

後期高齢者医療制度は、学生については、学生納付特例制度を受けるべきで、届け出を済ませれば、期間中の障害や死亡などの不慮の事態にも備えることができます。
また、後期高齢者医療制度の対象となる学生というのは、いわゆる大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、そして各種学校に通っている人になります。
つまり、学生納付特例の後期高齢者医療制度期間は、保険料を納めていなくても、その期間をカウントしてくれ、未納扱いにならないのです。
そして、この後期高齢者医療制度が承認された学生は、晴れて、保険料の納付が猶予されることになるのです。

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