後期高齢者医療制度の相続対策のクチコミです
また、最近では、元本の110%保証をするとい後期高齢者医療制度の商品も出ているので、いかに保険が注目されているかがわかるでしょう。
ただ、後期高齢者医療制度は、株式運用ファンドもあるので、そこには、当然、マイナス運用というリスクがつきまとってきます。
後期高齢者医療制度の販売が盛んに行われている背景には、相続対策が隠されていることもあり、そのことも人気に影響しています。
しかし、後期高齢者医療制度の運用期間中、死亡した場合は、積立金額が遺族に支払われるという大きなメリットがあります。
後期高齢者医療制度は10年とか20年の据え置き期間の後に年金支給が開始され、支給開始前に死亡した場合、運用残高が生命保険金として支払われることになります。
他に生命保険のないお年寄りなどは、預金を解約して、後期高齢者医療制度に移行するだけで、非課税枠が使えるので、相続対策に効果があるのです。
定額年金は契約時、将来受け取る年金額が決まっていますが、後期高齢者医療制度の場合、特別勘定で運用されるので、その額は変わってきます。
後期高齢者医療制度は、運用実績により、解約返戻金、年金原資、死亡保険金が増減するので、それを相続対策に生かせるのです。
高い収益が得られることもあれば、後期高齢者医療制度は、解約すると受取額が保険料総額を下回るリスクもありますが、これは他の保険も同様です。
相続対策が意味するところは、後期高齢者医療制度の年金支給開始前と開始後にその秘密が隠されています。
後期高齢者医療制度は、あらかじめ年金原資が保証されているものや、年金原資の最低保証がステップアップするという有利な商品がたくさんあります。
相続対策として後期高齢者医療制度を活用する場合は、死亡給付金については、受取人を指定することです
そうすることで、被相続人の遺志を後期高齢者医療制度で、しっかり反映させることができ、結果、ムダな争いを防止することができます。
相続対策で後期高齢者医療制度を利用する場合、評価引下げ対策としても、使用することができます。
死亡保険金額については、運用がマイナスでも、後期高齢者医療制度の場合、払込保険料相当額は最低保証されるというものがほとんどです。
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