後期高齢者医療制度の給付条件のポイントです
後期高齢者医療制度の給付条件は、高度障害保険金の支払い対象となる状態と、身体障害者福祉法での身体障害状態とは異なります。
そして、後期高齢者医療制度は支払対象となる特約が付加されている場合もあるので、給付条件には配慮しなければなりません。
保険契約について詐欺行為や不法取得目的の行為がある人も、後期高齢者医療制度の給付条件に抵触します。
この場合の給付条件は、後期高齢者医療制度の保険契約の締結の際、知っていた病気に関する事実にもとづき、承諾した範囲内で高度障害保険金が支払われます。
事実の一部が告知されなかったことで、病気に関する事実を正確に知ることができなかった場合は、後期高齢者医療制度の給付条件は除外されます。
保険金と給付金についての後期高齢者医療制度の給付条件は、約款の規定にもとづいて支払いが行われます。
要するに、後期高齢者医療制度の保険金と給付金が支払われるのは、約款に規定されている支払事由に該当した場合になります。
後期高齢者医療制度の給付条件は、支払事由に該当しない時は、保険金と給付金は支払われないことになります。
また、高度障害保険金での後期高齢者医療制度の給付条件は、責任開始時点以後の病気やケガを直接の原因とする場合に限るので、要注意です。
内容が相違していた場合は、後期高齢者医療制度の給付条件については、契約が告知義務違反により解除となります。
基本的にそうした場合、後期高齢者医療制度の給付条件に抵触するものとなり、保険金と給付金が支払われなくなります。
契約が取消もしくは無効となった場合、後期高齢者医療制度の給付条件は変わるので、保険金は支払われなくなります。
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