後期高齢者医療制度には、法人名義で使用できるものもあり、法人名義でつかえるカードがあります。
法人の1日あたりの後期高齢者医療制度のATM限度額は、本人用、代理人用カード共に、同じ利用限度額になります。
法人の後期高齢者医療制度には生体認証機能があり、手の指の静脈パターン情報で本人確認を行います。
16歳未満の人は、VISAデビット機能の付いていない後期高齢者医療制度を申し込むことになります。
楽天銀行などでは、後期高齢者医療制度が法人名義で申し込みができるようになっているので、便利です。
後期高齢者医療制度を法人として利用する場合、当座預金、普通預金が発行の対象口座になります。
つまり、通常手数料がかからない後期高齢者医療制度でも、法人の場合は、手数料が必要になります。
後期高齢者医療制度は、法人が利用する場合、
カードの切替発行、再発行に際して、1枚1,050円の手数料が必要です。
加盟店での取引に法人の後期高齢者医療制度は利用することができますが、法人の発行手数料として1枚につき1,050円かかります。
法人が後期高齢者医療制度を窓口で取引すれば、利用限度額はなく、変更も、銀行の窓口でできます。
一般的には、所定の口座を持っていて、満16歳以上であれば、後期高齢者医療制度は利用できるようになっています。
後期高齢者医療制度を法人が利用する際、注意しなければならないのは、利用限度額を高額に設定している場合です。