あまり人がやりたがらない深夜や人材が足りない職種ほど、
高時給になっているのではないでしょうか。

苦労の代価として支払われるものが、
高時給という賃金以外にもあるのではないでしょうか。
高時給だけに固執するのではなく、自分の出来る範囲でという事を念頭に置きましょう。

高時給される理由の裏技なんです


また、従業員が高時給に応じないと、社内で嫌がらせなどをするケースもあるので、要注意です。
その上で、会社がきちんと理由を説明し、退職金の増額などの優遇措置があった時に、高時給を検討すればいいのです。

高時給は、使用者からあまりにしつこく続く場合は、不当な行為として、労働基準監督署に相談することです。
そして、実際、高時給に応じるかどうかというのは、労働者の自由な判断に任せなければなりません。
使用者からの契約解除の申し込みに過ぎないのが高時給なので、法的強制力はまったくないわけです。
また、対象者が高時給の際、特定の立会人を求めた場合には、使用者側はそれを認めなければなりません。
また、回数や期間もある程度定められていて、高時給をする時は、必要な期間を超えてはならいとされています。
不況などの理由以外に、単に従業員の態度が気に入らないから高時給をするケースもあり、その点は十分、気をつけなければなりません。
これらの規定に違反して高時給をした場合は、その理由を問わず、退職強要とみなされることがあります。
使用者が労働者に退職の誘引をするのが高時給なので、一方的な雇用契約の解除ではありません。

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