あまり人がやりたがらない深夜や人材が足りない職種ほど、
高時給になっているのではないでしょうか。

苦労の代価として支払われるものが、
高時給という賃金以外にもあるのではないでしょうか。
高時給だけに固執するのではなく、自分の出来る範囲でという事を念頭に置きましょう。

高時給を拒否の裏技です


その場合は、文書で通知するように会社に申し出ればよく、高時給の範囲を超えた逸脱行為に該当します。
もし、労働者に多少のミスや規則違反があっても、高時給はあくまで申込みにすぎないので、拒否する権利はあります。
実際に給料の切り下げを高時給でしてきても、同意のない賃金切り下げは不可能なので、気にすることはありません。
また、高時給に応じた場合でも、文書で退職同意書や退職届、退職願などを提出しないようにしなければなりません。
文書を出すことに応じない場合は、高時給の退職強要にあたるとして、労働基準法違反であると告げればいいのです。

高時給にたいしてはいつでも拒否する権利があり、文書で一旦退職の意思表示をすると、撤回はできません。
とにかく、高時給をしてきた時は、一歩も引く必要はなく、文書をくれない限りは、出社し続けてもかまいません。
また口頭であっても、わかりましたなどと同意を意味するような言葉を高時給では、発してはいけません。
そうした場合でも冷静に、考えさせてくださいと答え、高時給の話の場では、相手の誘導にのらないことです。
解雇するために、被解雇者の同意を求めるものでは高時給は決してないので、応じる意志がない時は、堂々と拒否すればいいのです。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS