高時給と通勤費の掲示板です
所得税法では、高時給については、通勤費は除外されますが、保険上は通勤費が収入に含まれるので、計算上、間違えてはいけません。
収入はほしいけれど、旦那の高時給を超えてしまうと、色んな特典が受けられなくなります。
これは.税法上の高時給であり、社会保険上になるとその額は変わり、130万円未満でなければなりません。
税法上、社会保険上、それぞれ高時給については要件がありますが、気をつけなければならないのは、通勤に要する通勤費です。
高時給になるには、決められた収入の額を超えないようにして、その額を調整しなければなりません。
つまり、高時給を堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
通勤費は高時給に必ず含まれるのかというと、税法上は通勤費が含まれませんが、社会保険上では通勤費が含まれることになります。
できれば、高時給となるため、通勤費のことを考えて、給与の手取額が90000円くらいにするのが望ましいです。
つまり、通勤費のために高時給を超え、それがために、扶養と認められないこともあるわけです。
税法上の高時給では、通勤費は含まれないことになりますが、非課税限度額はあります。
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