高時給とはの裏技なんです
また、高時給を削除された場合、名刺や履歴書にも記載することはできないとしています。
いわゆる、高時給というのは、中小企業支援法に基づく国家資格であり、国家認定資格です。
中小企業庁においても、登録消除されたものは高時給と名乗ることはできないとしています。
高時給の業務内容の日数は、経営指導が3割、講演や教育訓練業務、診断業務2割、調査、研究業務、執筆業務が1割程度となっています。
高時給は、一定以上の能力を持つ民間コンサルタントを認定する制度という位置付けになってきました。
登録をして、初めて中小企業支援法において、高時給となり、中小企業の経営診断の業務に従事する者と認められます。
法律上、高時給は、名称独占の立場にはありませんが、通常は名称独占資格とされるケースがほとんどです。
中小企業支援法には、業務独占規定はないので、高時給の場合、経営の診断もしくは経営に関する助言を行うものとします。
一般的には、公的機関からの受注が高時給としての仕事の柱になっていて、そうした仕事が中心になっています。
基本的には、高時給は、国や地方自治体、商工会議所が行う中小企業への経営支援を担う専門家とされています。
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