保険料控除の書き方で注意を要する受取人は、本人または配偶者
その他の親族と大体決まっています。それ以外に普通はいないのですが、
受取人が適切であることを証明するため保険料控除には書いておく必要があります。

本年中に支払った保険料等の金額も、保険料控除の書き方の中で
間違えやすい部分なので注意を要します。
証明額と参考額の2種類の金額が記載されていますが、
保険料控除の書き方として、どちらを書けばいいのか迷います。
正解は参考額の方になるので、保険料控除の書き方として間違わないように。

保険料控除の裏技なんです


同一生計であっても、法律上の親族関係がない者が保険料を支払っても保険料控除の対象にはなりません。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者が保険料控除の対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
金額の制限はなく、保険料控除としては、国民健康保険の保険料、介護保険料、国民年金、厚生年金などが認められています。
給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけが保険料控除対象となります。
保険料控除として、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。

保険料控除は、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
しかし、年金天引きの場合で保険料控除を受ける場合は、こうした手段を用いることはできません。
保険料を主人が実際に支払っている場合は、保険料控除は、主人の方で控除されるべきものです。保険料控除とは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
自営業者や退職して再就職していない人は、保険料控除の手続きを自らする必要があります。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、保険料控除のために、支払った証明書類の添付が必要です。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人に保険料控除は適用されます。

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