保険料控除の書き方で注意を要する受取人は、本人または配偶者
その他の親族と大体決まっています。それ以外に普通はいないのですが、
受取人が適切であることを証明するため保険料控除には書いておく必要があります。

本年中に支払った保険料等の金額も、保険料控除の書き方の中で
間違えやすい部分なので注意を要します。
証明額と参考額の2種類の金額が記載されていますが、
保険料控除の書き方として、どちらを書けばいいのか迷います。
正解は参考額の方になるので、保険料控除の書き方として間違わないように。

保険料控除とは

保険料控除というのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
簡単に言うと、所得を控除される控除制度が保険料控除であり、国が認めた地震保険契約です。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、保険料控除の要件になります。
保険料控除を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、保険料控除の限度なるので、注意しなければなりません。
国民の自助努力を支援するため、保険料控除は、従来の損害保険料控除が改組されたものです。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、保険料控除は生まれました。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、保険料控除の対象になります。
そのための保険料控除の要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。

保険料控除は、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。

保険料控除は、長期損害保険料控除と同時に受ける時は、それぞれ上限額が定められています。
長期損害保険料控除と共に保険料控除を受ける時は、それぞれの合計額となります。

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