保険料控除の改正の経験談です
制度全体の限度額の変更が、保険料控除改正の大きなポイントで、全体の控除適用限度額が所得税12万円に拡充されます。保険料控除については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
改正後の保険料控除のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
保険料控除は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、保険料控除改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の保険料控除制度が適用されるようになっています。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの保険料控除が適用されます。
また、新設された介護医療保険料についても、保険料控除改正に伴い、控除も同額として設定されました。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の保険料控除が適用されます。
一方、保険料控除改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、保険料控除改正の骨子となりました。
そして、保険料控除改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
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