保険料控除の書き方で注意を要する受取人は、本人または配偶者
その他の親族と大体決まっています。それ以外に普通はいないのですが、
受取人が適切であることを証明するため保険料控除には書いておく必要があります。

本年中に支払った保険料等の金額も、保険料控除の書き方の中で
間違えやすい部分なので注意を要します。
証明額と参考額の2種類の金額が記載されていますが、
保険料控除の書き方として、どちらを書けばいいのか迷います。
正解は参考額の方になるので、保険料控除の書き方として間違わないように。

保険料控除の経験談です


今回の改正は、保険料控除を作ることで、生命保険料控除の限度額を下げる代わりに、適用対象を広げました。
この保険の場合、法令などに基づいて一定の条件を満たした場合に保険料控除が適用されることとなっています。
それは、生命保険料控除の改正での保険料控除が適用される契約は、平成24年1月1日以後にした保険契約が対象となるからです。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、保険料控除はまだ実感がありません。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのでは保険料控除の取り扱いが変わります。
平成23年から平成24年にかけては、保険料が安く、保障が充実していて、保険料控除も変わってきます。
改正後の保険料控除は、平成24年1月1日以降の保険契約に関してが、対象となります。
しかし、保険料控除については、大きくニュースは報道されておらず、関連する情報はあまりあません。
しかし、特に保険の見直しや加入を考えている場合は、保険料控除を無視することはできません。
保険料控除と合わせた3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円となったのです。
改正後の保険料控除については、そうしたことをよく考慮し、別の保険の方が得だったということがないようにする必要があります。
生命保険や医療保険などの見直しや加入を考えている人にとっては、保険料控除の新設は大きな意味があります。

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