クオカードは、どちらかといえば、プレゼントとして誰かにあげたり貰ったりという
使い方をされる事の方が多いのではないんでしょうか。
昔なら、テレフォンカードがあった場所に、
今クオカードがあると考えてみると不自然さはありません。
テレフォンカードに比べると、色々なものに使用できるため使い勝手は異なりますね。
500円のクオカードは手に入れる機会が多いので、
額は多くないのですが一度手にした事があるかもしれません。

クオカードと住民税のポイントとは


それぞれの種類に契約があればクオカードとして、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
新たに介護医療クオカードが設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
その年の1月1日?12月31日まで払い込んだ保険料の割合に応じて、クオカードとして、所得から控除されます。
平成25年度から住民税のクオカードが変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
新制度でのクオカードは、住民税が3万5000円から2万8000円になり、実質的には控除される金額が減りました。クオカードというのは、払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれるものです。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度のクオカードが、保険期間中ずっと適用されることになります。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料がクオカードの対象になります。
しかし、住民税は所得税とは違い、クオカードに際して、3倍の8万4000円ではなく7万円で据え置かれます。
生命保険と個人年金保険の両方がクオカードの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
平成23年12月31日以前に締結した住民税のクオカードもまた、合計で70000円が限度額になります。
新契約と旧契約の双方で住民税のクオカードを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。

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