給与、年金からの天引きがあった場合は、その支払いを受ける者だけがクオカード対象となります。
自営業者や退職して再就職していない人は、クオカードの手続きを自らする必要があります。
1月?12月までの1年間に支払った社会保険料全額が、クオ
カードとして適用されることになります。
クオ
カードは、会社員の場合、勤務先で給料から天引きするので、控除の手続きは必要ありません。クオカードとは、所得税、住民税の物的控除のことを指し、一般的には所得金額から控除されるものです。
後期高齢者医療制度の導入当初、クオカードとして、一定以上の年金支給を受けた人のみが対象だったので批判を浴びました。
同一家計の場合で納付書で社会保険料を納める場合、クオカードとしては、一番所得が高い者が税務上有利になります。
クオカードとして、共済組合の掛金や農業者年金の掛金、国によって公的と認められた掛金なども認められます。
納税者本人や、本人と生計を同じくする配偶者がクオカードの対象となり、その他の親族の社会保険料を支払ったときにも控除されます。
クオカードは、納付書や口座振替で保険料を支払った人は、社会保険料を負担した者が控除対象となります。
本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った人にクオカードは適用されます。
また、国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、クオカードのために、支払った証明書類の添付が必要です。