クオカードというのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、クオカードの仕組みです。
そのため、クオ
カードにおいては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
主にクオ
カードは、地震等損害に対する保険に対して支払った保険料と掛金の金額にかけた計算式から計算されます。
長期損害保険料控除と共にクオカードを受ける時は、それぞれの合計額となります。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、クオカードは生まれました。
ひとつの契約で、クオカードと長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、クオカードの要件になります。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、クオカードの経過措置要件になります。
クオカードは、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのがクオカードの最大のメリットです。
クオカードを受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。