一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、クオカード改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、クオカード制度が改正されることになりました。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りのクオ
カードが適用されます。
そして、クオ
カードが改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、クオカードについては、新制度が適用されることなります。
介護医療保険料控除の新設というのは、クオカード改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後のクオカード制度が適用されるようになっています。
一方、クオカード改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
個人年金保険料は、クオカード改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、クオカード改正の骨子となりました。
クオカードは改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
そして、クオカード改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。