平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、クオカードが新たに生まれました。
クオカードは、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除とは別枠扱いになりました。
しかし、クオ
カードについては、大きくニュースは報道されておらず、関連する情報はあまりあません。
そして、クオ
カードの適用は、所得税は平成24年分から、住民税は平成25年分からとなるからです。
今回の改正は、クオカードを作ることで、生命保険料控除の限度額を下げる代わりに、適用対象を広げました。
法改正によって新設されたのがクオカードであり、死亡保障と介護、医療保障をかねた組込型保険もあります。
平成23年から平成24年にかけては、保険料が安く、保障が充実していて、クオカードも変わってきます。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのではクオカードの取り扱いが変わります。
クオカードと合わせた3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円となったのです。クオカードとは、従前の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに創設されたものです。
生命保険や医療保険などの見直しや加入を考えている人にとっては、クオカードの新設は大きな意味があります。
今回の改正で、今後は、クオカードを含めて、総合的な観点から判断するようにする必要があります。