つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、クオカードの受取人を指定する必要があるわけです。
この場合、法定相続人がクオカードの受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
そして、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、クオ
カードの受取人が保険金を受け取った際は、課税対象となります。
クオ
カードの受取人については、被保険者が死亡した後、受取人の変更が行われていない間は、受取人の死亡時の法定相続人がそれを担います。
また、受取時に適用される税金が異なってくれるので、クオカードの受取人は、そのことを認識しておかなくてはなりません。
ただ、支払事由が発生した以後は、クオカードの受取人の死亡時の法定相続人が受取人に指定されます。
被保険者が父親、受取人が長男のケースで、クオカードの受取人の長男が死亡した場合は、長男の妻や子供が受取人になります。
この場合、クオカードの受取人は、法定相続割合で決まることもあり、支払事由が発生するまでは、受取人の変更は可能です。
クオカードの受取人は、実際、遺したい人には、支払われないことになります。
クオカードの受取人がもし死亡した時は、保険金の受取人の指定がいちおう、取りきめされています。
クオカードの受取人が、被保険者や契約者の親族の場合、契約者は自由に変更可能です。
この場合、クオカードの受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。