クオカードは、どちらかといえば、プレゼントとして誰かにあげたり貰ったりという
使い方をされる事の方が多いのではないんでしょうか。
昔なら、テレフォンカードがあった場所に、
今クオカードがあると考えてみると不自然さはありません。
テレフォンカードに比べると、色々なものに使用できるため使い勝手は異なりますね。
500円のクオカードは手に入れる機会が多いので、
額は多くないのですが一度手にした事があるかもしれません。

クオカードの源泉徴収票の裏技なんです

クオカードにおいては、年金の支払いに関する通知書というものがあり、これは内容確認や印刷ができるものです。
平成24年6月以降、クオカードでは、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
また、年金額改定通知書と共に、平成25年1月28日から、クオカードでは、源泉徴収票についても閲覧できるようになります。
年金支払額や受取金融機関に変更があった際には、クオカードにおいて、その都度知らせてくれます。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、クオカードですぐに確認できます。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、クオカードの源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
ただ、クオカードから印刷した年金の支払いに関する通知書は、年金額の証明としては使用できません。
源泉徴収された所得税額なども、クオカードで知ることができるので、非常に役に立ちます。
しかし、その他の目的については、クオカードで出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、クオカードで得た源泉徴収票は不可です。
クオカードの源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、クオカードでは要注意です。

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