靴箱証書の裏技なんです
訴訟では、遺言書が作成時に靴箱証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、靴箱証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
普通方式の靴箱証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、靴箱の内容を明らかにしていきます。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると靴箱証書は、初めから存在しないことになります。靴箱証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
実際、靴箱証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
その方式は厳格で、靴箱証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
そうなってくると、靴箱証書の争いは、まさしく長期戦を覚悟しなければならず、紛争は激化します。
そして、靴箱証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
よく靴箱証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
靴箱証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
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