靴箱執行人の経験談です
専門家に靴箱執行人を依頼する場合の報酬相場は、30万円からとなっていますが、かなりバラつきはあります。
指定していなかったり、指定後に靴箱執行人が死亡した場合には、家庭裁判所に執行人を請求することが可能です。
また、靴箱執行人には定められた地位があり、それは、相続人の代理人とみなされることで、特に不動産の遺贈などの場合、相続人の代理人となります。
内容どおりに実現されるかどうかは、靴箱執行人次第なので、その果たす役割は非常に重要になってきます。
靴箱執行人がいれば、相続人の誰かが行う場合の不正を防止することもでき、トラブル防止にも役立ちます。
また、相続人は、相続財産の処分その他の執行を妨げる行為をすることができず、靴箱執行人には強い権利があります。
但し、特定の遺産についてのみであれば、その遺産についてしか靴箱執行人は権利がないことになります。
そうした地位が靴箱執行人にあることから、スムーズに移転登記ができるというメリットがあります。
靴箱執行人は、誰でもなれるのですが、未成年者や破産者はなれない欠格事由があるので注意が必要です。
靴箱執行人は、信託銀行などの法人などでもなることができますが、なった以上は、必ず決められた権利義務を有します。
基本的に、報酬を含む靴箱執行人の費用については、相続財産から負担することになっています。
相続が開始されると、不動産登記や財産目録の作成など面倒なことが多く大変ですが、そうした時に靴箱執行人と便利です。
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