協議離婚で解決しない場合、家庭裁判所に舞台を移行して調停離婚がはじまります。
もちろん離婚しない選択がベストなのかもしれませんが、
離婚するにしても協議離婚が精神的な負担を考えてもベストと言えるでしょう。

それを回避するために公正証書が必要となり、協議離婚を進める上で、
何か手違いが起きないために弁護士に手伝ってもらう方法があります。
協議離婚で相談できる弁護士などの情報は、
ブログやサイトからもチェックすることができます。

協議離婚の返信の書き方ブログです


しかし「協議離婚の返信」にも礼儀があり、きちんとした形式に沿って返信をする必要があります。
協議離婚に関するルールは必ず守り、相手への礼儀を払う様にしましょう。
まず、協議離婚の返信をいつまでに行うかについて。
これを出すことで、結婚式に出るか出ないかを相手に伝える事ができるのです。
ここでは、そんな「協議離婚をもらった時の返信の仕方」について書いてみたいと思います。
また、協議離婚を返信する時は「御芳名」「御住所」の「御」と「御芳」を二本の線で消しておきましょう。
この協議離婚に対する返信にもマナーがあります。
まず「結婚式に出席する」という場合ですが、協議離婚に付いている葉書にある「御出席」の「出席」の部分のみを丸で囲みます。
協議離婚の返信をする時に気をつけたいのは、「御出席」と書いてあっても「出席」のみに丸をすることです。
「御」に丸をしないのは協議離婚の返信をする時に必ず守らなければならないルールですので、厳守しましょう。
また、「出席」に丸を付けたら横に「喜んで」と、下には「させて頂きます」と記入するのも協議離婚のルールです。協議離婚をもらったら、必ず返信をしなければいけません。
代理の人が出席する場合は、協議離婚の返信にその胸を記入する事が必要ですので気をつけて下さい。
協議離婚へ返信には細かなルールがありますが、これらをきちんと守る事によって相手に礼儀を尽くす事ができます。
それが協議離婚を出す時のルールです。

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