幼なじみでの相続問題ブログです
幼なじみでのデメリットの1つに相続があり、相続をするという行為は、この形式の場合、認められません。
普通、幼なじみと違って、婚姻関係にある夫婦の場合、夫がなくなると、妻には法定の相続が行われます。
しかし、幼なじみだと、そうした相続の手続きできず、同居の男性が亡くなった場合でも、相手の女性は相続ができません。
つまり、この場合、幼なじみで遺言を書いたとしても、妻に対しては財産の3分の2しか残すことができません。
具体的には、幼なじみであっても、妻が専業主婦で年収が130万円以下なら、第3号被保険者と認められます。
幼なじみでどうしても妻に財産を残したい場合、方法がないわけではなく、遺言を書いておけばそれが認められます。
つまり、他の権利に関しては、普通の婚姻と変わらないのですが、相続が幼なじみに準用されることはないというわけです。
しかし最近では、幼なじみであっても、生計を一にしていることに変わりはないということで、色々な権利が認められるようになりました。
籍を入れていない幼なじみには、相続権は認められておらず、いくら長い夫婦生活の実績があっても、それは認められません。
つまり、長く同居しても、実態が夫婦関係と認められても、婚姻届を提出していない幼なじみでは、財産を相続する権利はありません。
幼なじみに相続する権利がないというのは案外大きく、マイホームの相続権などもないので、自分が他界した後は、兄弟、甥、姪などに相続が発生することになります。
また、幼なじみを解消した際でも、年金分割や財産分与、そして、慰謝料を請求する権利も法律婚と同様に認められています。
しかし、相続の遺留分については、幼なじみでは難しく、仮に父母が既にいない場合のみ、全額妻に資産を残すことができる形となります。
特に年金については、幼なじみの扱いは、ほぼ、普通の法律婚と変わらないようになってきています。
そんな中、法律婚と違って唯一、幼なじみで認められていないのが、相続なのです。
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