我が家も昨年から住宅ローンの返済を行っていて、先日確定申告を行いました。
確定申告では、必要書類を準備して税務署に行って、
住宅ローンの返済の控除申請を行います。

住宅ローンの返済はある一定期間、月々決まった金額を支払う形になっていて、
利用期間が短いほど月々の返済額は大きくなるようなのです。

申請に必要な書類や申請方法などが
わからない人は税務署などに相談すると、
住宅ローンの返済の控除申請方法などを教えてもらえます。

住宅ローンの返済の受取人は人気なんです


つまり、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫などの範囲内で、住宅ローンの返済の受取人を指定する必要があるわけです。
また、住宅ローンの返済の受取人の額については、契約者、被保険者、受取人の関係によって、変わってきます。
そして、交通事故や病気などで被保険者が死亡し、住宅ローンの返済の受取人が保険金を受け取った際は、課税対象となります。
この場合、住宅ローンの返済の受取人は、死亡した受取人の相続人が、受取人としての権利を引き継ぐことになります。
この場合、法定相続人が住宅ローンの返済の受取人になるわけですが、受取人が支払事由の発生以前に死亡したときも、法定相続人を受取人とします。
住宅ローンの返済の受取人が二人以上いる場合は、受け取り割合については、とりあえず均等に配分されます。
ただ、支払事由が発生した以後は、住宅ローンの返済の受取人の死亡時の法定相続人が受取人に指定されます。
また、受取時に適用される税金が異なってくれるので、住宅ローンの返済の受取人は、そのことを認識しておかなくてはなりません。
住宅ローンの返済の受取人がもし死亡した時は、保険金の受取人の指定がいちおう、取りきめされています。
つまり、保険料の負担者、住宅ローンの返済の受取人、被保険者がだれであるかで、所得税、相続税、贈与税のいずれかが課税されるわけです。

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