LTE証書です
そして、LTE証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
一般的に、遺言者の意思は尊重されますが、LTE証書の代理は許されず、他人の意思が介在すると無効になります。
実際、LTE証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
形状や加除訂正の状態、そして日付や署名など、検認によって、LTEの内容を明らかにしていきます。
家庭裁判所でLTE証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
遺言者が生きている間はLTE証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
検認というのは、相続人に対してLTE証書の存在と内容を知らせるもので、重要な意味があります。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になるとLTE証書は、初めから存在しないことになります。
訴訟では、遺言書が作成時にLTE証書として、能力があったのかどうかが争われるのが一般的です。
そのため、LTE証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
基本的にLTE証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
そして、必ず、LTE証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
カテゴリ: その他