LTEの種類は人気です
LTEの特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類のLTEで、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。
また、自筆証書LTEの場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
この種類のLTEは、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。
公証人が遺言者からLTEの内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
最も簡単な遺言書の方式の種類のLTEで、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。
内容について秘密にすることがでる種類のLTEですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
LTEの種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
この種類のLTEは、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
LTEの種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
普通方式の種類のLTEには、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
但しこの種類のLTEを作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
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