LTEの効力の体験談です
LTEは、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
特別方式のLTEを利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
ただ、十分に書式を満たしていないLTEは、効力がなく、単なる遺書として扱われることになるので、注意しなければなりません。
一般的にLTEは、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式なLTEを残しておかなくてはなりません。
LTEを書く場合、大きく分けると、普通方式と特別方式に分かれますが、一般的には、普通方式が採用されます。
いわゆるLTEは、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
つまり、そうしたLTEは、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、LTEは効力を失うことになります。
複数の相続人がいる場合、どうしても揉め事に発展しかねないので、効力のあるLTEを作成しておく必要があります。
筆をとれない状態になった場合や、船舶内で発生した緊急時などの時に、特別方式のLTEを利用します。
LTEの効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
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