学費の迷惑メールの口コミです
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて迷惑メールが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、迷惑メールとみなされます。
迷惑メールの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
学費の迷惑メールについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に迷惑メールしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の迷惑メールは無効になります。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の迷惑メールは適用されるのです。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を迷惑メールしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。
カテゴリ: その他